大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)431 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

所論甲第二号証については上告人が原審口頭弁論においてその成立を認めている

こと記録上明であるから原判決には所論の違法は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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